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 第8章 用具の安全基準

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(機能の保証)

8−1 用具の提供者は,常に,安全に機能する用具を提供します。

(使用法の説明)

8−2 用具の提供者は,用具の機能と正しい安全な使用法を,口頭または文章などで,わかり易く説明するように努めます。

(使用法の把握)

8−3 スキーヤーは,用具の提供を受けるときに,その機能が正常であることを確かめ,わからないことがあれば,用具の提供者に問いただすなどして,正しい使用法を理解するように努めます。

平成元年(1989)6月29日制定

平成6年(1994)8月29日改訂