**********************

第7章 リフト乗客の安全基準

**********************

(利用の能力)

7−1−1 乗客は,リフトを安全に利用するための能力を持ち,その状況にあることが必要です。

7−1−2 前項にいうような能力がない人でも,複数乗りのリフトで介護者が同乗して安全に責任を持つときや,リフト事業者が利用することを認めたときは乗ることができます。

(利用の知識)

7−2−1 乗客は,乗り場の掲示を読むなどして,事前に利用上の注意を理解するように努めます。わからないときは,係員に問い合わせて理解するようにします。

7−2−2 乗り慣れない人や不安のある人は,係員に申し出てその指示に従います。

(禁止事項)

7−3 乗客は,次のことをしないようにします。

(1)リフトの正常な運行を妨げるか,そのおそれがある行為。

(2)指示された場所以外で乗り降りすること。

(3)空き缶・煙草の吸殻・その他の物品を,乗っているリフトから投げ捨てること。

(4)その他,他の人や自分の安全をおびやかすこと。

(表示・掲示・標識及び指示)

7−4 乗客は,リフトに関する表示・掲示・標識に注意し,それらや係員の指示に従います。

>次へ(第8章)