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第6章 リフト事業者の安全基準
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(安全の確保)
6−1 リフト事業者は、 関係法令や監督官公庁の指導と、 この基準や事業所の定めに従い、 運輸機関として輸送の安全確保に努めます。
(運営の態勢)
6−2 リフト事業者は、 各部署に必要な人員を配置し、 係員に十分な教育訓練を施し、 適切に業務を処理するなど、 運輸機関として施設の運営維持に努めます。
(乗客の保護)
6−3 リフト事業者は、 通常予測されるような事故に備えて救急態勢を確立し、 事故を予防するための適切な措置を講じます。 また、 必要な人員と救急用の器具・搬送具・資材などを常備して、 乗客の傷害の防止と軽減に努めます。
(掲示)
6−4−1 リフト事業者は、 リフトの乗り場の適切な位置に、 必要に応じて、 次の掲示か標識を設置します。
(1)乗り方に慣れない乗客は、 係員にそのことを申し出ること。
(2)衣服・携帯品・髪の毛などが、 施設に巻き付かないように注意すること。
(3)ストックの手革を手首から外すこと (チェアリフト)。
(4)乗っている間のストックの持ち方。
(5)乗るのを待つ位置。
(6)乗る位置。
6−4−2 リフト事業者は、 リフトの線路中の適切な位置に、 必要に応じて、 次の掲示か標識を設置します。
(1)飛び降り禁止 (チェアリフト)。
(2)搬器の揺さぶり禁止 (チェアリフト)。
(3)蛇行禁止 (滑走式リフト、 ロープトー)。
6−4−3 リフト事業者は、 リフトの降り場の適切な位置に、 必要に応じて、 次の掲示か標識を設置します。
(1)スキーの先端を上げること (チェアリフト、 降り場手前約8秒の位置)。
(2)降りる準備 (降り場手前約8秒の位置)。
(3)降りる位置。
(4)降り方と、 コースへ出る方向。
6−4−4 これらのうち標識には、 全国スキー安全対策協議会が制定した全国統一スキー場標識を使用します。
(その他の掲出)
6−5 リフト事業者は、 この章に記載する表示・掲示・標識以外にも、 必要とする表示・掲示・標識を設置することができます。
(表示・掲示・標識の維持)
6−6 リフト事業者は、 リフト運転開始のときに、 必要な表示・掲示・標識が、 見通しのよい気象状況のもとで乗客から見易い状態にあることを確認します。 また、 定期的なパトロールでその点検に努めます。