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第4章 競技の安全基準
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(コースの指定)
4−1 スキー場での競技は、 スキー場管理者の許可を得て、 その指定した区域で行います。
(コースの閉鎖)
4−2−1 スキー場管理者は、 原則として、 競技が行われるときには競技区域のコースを閉鎖し、 競技関係者と競技者以外のスキーヤーが立ち入ることを禁止します。
4−2−2 スキー場管理者は、 前項によりコースを閉鎖するときは、 スキー場の主要地点か競技区域への入口に、 適切な掲示をします。
(競技区域内の管理義務)
4−3 競技運営者は、 前記4−2−1にいうコース閉鎖されている競技区域の中では、 スキー場管理者から委託された範囲内で、 管理義務を負います。
(コースの検分)
4−4 競技運営者は、 競技の開始に先立ち、 競技者が競技コースを十分に検分できるよう取り計らいます。
(コースの把握)
4−5−1 競技者は、 競技コースの状況を十分に把握した後、 競技に出場します。
4−5−2 前項により競技者は、 天候・雪面の条件・競技コースのレイアウト・付近の障害物などに関し、 予測される危険性を把握したものと見なされます。 したがって社会通念上不当なものでない限り、 これらによって生じた事故については、 競技者みずからが責任を負います。
(第2章の適用)
4−6 競技関係者と競技者の雪上での行動は、 競技運営者が定める規則のほか、 原則として、 第2章 「スキーヤーの安全基準」 に従います。
(この章の準用)
4−7 競技の練習その他競技に類する行為や遊びについても、 原則として、 この章の基準を準用します。