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第3章 引率の安全基準
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(安全の優先)
3−1 引率者は、 事前に必要な情報を得ることに努め、 引率される人の人数・技能・経験・心身の状態を十分把握して、 何よりもまず、 安全を優先して誘導します。
(安全の確保)
3−2−1 引率者は、 スキー場で行動するとき、 常に、 引率される人にとって安全な場所を確保するよう努めます。
3−2−2 引率者は、 スキー場で移動するとき、 常に、 引率される人の能力に合ったコースと滑り方を選ぶよう努めます。
3−2−3 引率者は、 できるだけ安全な服装や用具を用いるよう引率される人に勧めると共に、 常に、 それらを点検するように努めます。
(危険の回避)
3−3 引率者は、 常に、 気象の変化や付近の障害物と他のスキーヤーの滑走状況に注意し、 引率される人に具体的な指示を与えて、 事故を起こさないように努めます。
(救護)
3−4 引率者は、 引率される人に事故が起こったときはみずから救助し、 必要なときは、 できるだけ早く他に援助を求めます。
(注意事項の伝達)
3−5−1 引率者は、 次のうち必要なことを、 引率される人に事前によく理解させます。
(1)引率者の指示や注意を守ること (本章3−5−2・3)。
(2)用具の適切な取扱い方。
(3)危険を小さくする転び方。
(4)衝突が避けられないと判断したときには、 早めにみずから転ぶことによって傷害を軽減できる場合があること。
(5)スキー場の標識と表示 (第5章 5−7−1・2)。
(イ)危険な行為を禁止する 「禁止標識」。
(ロ)危険を警告して注意を促す 「注意標識」。
(ハ)特定の利用方法を指示する 「指示標識」。
(ニ)コースの難しさの程度を表わす 「難易度標識」。
(ホ)ロープ・網・柵・竹竿などによる進入禁止の表示。
(ヘ)注意旗や、 その他主な標示マーク。
(6)第2章の 「スキーヤーの安全基準」 の要点。
(7)第7章の 「リフト乗客の安全基準」 の要点。
3−5−2 引率される人は、 引率者の指示や注意をよく聞き、 それらを守ります。
3−5−3 引率者の指示や注意を守らないことで起きた事故については、 引率される人が責任を負います。
(事前の協議)
3−6 引率者は、 引率の人数が多いときや、 その引率が特殊な事情にあるときは、 あらかじめスキー場管理者と行動計画を協議し、 その指示に従います。
(第2章の適用)
3−7 引率者と引率される人の雪上での行動は、 原則として、 第2章 「スキーヤーの安全基準」 に従います。
3−1 引率者は、 事前に必要な情報を得ることに努め、 引率される人の人数・技能・経験・心身の状態を十分把握して、 何よりもまず、 安全を優先して誘導します。
(安全の確保)
3−2−1 引率者は、 スキー場で行動するとき、 常に、 引率される人にとって安全な場所を確保するよう努めます。
3−2−2 引率者は、 スキー場で移動するとき、 常に、 引率される人の能力に合ったコースと滑り方を選ぶよう努めます。
3−2−3 引率者は、 できるだけ安全な服装や用具を用いるよう引率される人に勧めると共に、 常に、 それらを点検するように努めます。
(危険の回避)
3−3 引率者は、 常に、 気象の変化や付近の障害物と他のスキーヤーの滑走状況に注意し、 引率される人に具体的な指示を与えて、 事故を起こさないように努めます。
(救護)
3−4 引率者は、 引率される人に事故が起こったときはみずから救助し、 必要なときは、 できるだけ早く他に援助を求めます。
(注意事項の伝達)
3−5−1 引率者は、 次のうち必要なことを、 引率される人に事前によく理解させます。
(1)引率者の指示や注意を守ること (本章3−5−2・3)。
(2)用具の適切な取扱い方。
(3)危険を小さくする転び方。
(4)衝突が避けられないと判断したときには、 早めにみずから転ぶことによって傷害を軽減できる場合があること。
(5)スキー場の標識と表示 (第5章 5−7−1・2)。
(イ)危険な行為を禁止する 「禁止標識」。
(ロ)危険を警告して注意を促す 「注意標識」。
(ハ)特定の利用方法を指示する 「指示標識」。
(ニ)コースの難しさの程度を表わす 「難易度標識」。
(ホ)ロープ・網・柵・竹竿などによる進入禁止の表示。
(ヘ)注意旗や、 その他主な標示マーク。
(6)第2章の 「スキーヤーの安全基準」 の要点。
(7)第7章の 「リフト乗客の安全基準」 の要点。
3−5−2 引率される人は、 引率者の指示や注意をよく聞き、 それらを守ります。
3−5−3 引率者の指示や注意を守らないことで起きた事故については、 引率される人が責任を負います。
(事前の協議)
3−6 引率者は、 引率の人数が多いときや、 その引率が特殊な事情にあるときは、 あらかじめスキー場管理者と行動計画を協議し、 その指示に従います。
(第2章の適用)
3−7 引率者と引率される人の雪上での行動は、 原則として、 第2章 「スキーヤーの安全基準」 に従います。