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 第2章 スキーヤーの安全基準

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 (スキーに伴う危険)

2−1 スキーをする場合には、 次のような危険と出遭うことがあります。 スキーヤーはこれをよくわきまえ、 注意深く行動するように努めます。

(1)降雪・雨・強風・濃霧など、 天候による危険。

(2)崖・急斜面・凹凸など、 地形による危険。

(3)アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、 雪や氷の状態による危険。

(4)岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、 自然の障害物による危険。

(5)リフト支柱・造雪設備・建物など、 人工の障害物による危険。

(6)他のスキーヤーとの接近や衝突による危険。

(7)スキーヤーみずからの失敗による危険。

(8)その他、 これらに類する危険。

 (他の人への配慮)

2−2 スキーヤーは、 他の人を危険なめにあわせたり、 傷つけたり、 その持ち物を損ったりしないようにします。

 (危険の回避)

2−3−1 スキーヤーは、 自分の体調や能力、 地形や雪や気象の状態、 その他の状況に合わせてコースや滑り方を選びます。 また、 速度と進路を適切に保ち、 他の人や物体との衝突を避けます。

2−3−2 管理が行われていない場所では、 本人みずからの注意と責任で危険を避けるようにします。

2−3−3 引率される人は、 引率者の指示や注意に従うほか、 本人みずからの判断で危険を避けるようにします。

 (流れ止め)

2−4 スキーヤーは、 斜面で流れたとき大きな危険を他の人に与えるおそれがある用具には、 流れないように工夫された装置をつけて使用します。

 (表示・掲示・標識及び指示)

2−5−1 スキーヤーは、 スキー場にある表示・掲示・標識に注意し、 それらや係員の指示に従います。

2−5−2 スキーヤーは、 降雪・濃霧・日没時など視界が悪いときには、 これらの表示・掲示・標識を、 みずから進んで読み取るように努めます。

 (優先)

2−6 スキーヤーは、 他の人の滑走や通行を妨げる危険がないよう、 次のルールに従います。

(1)前方を滑っているスキーヤーを優先させること。

(2)滑り出し・停止・流入・横断のときは、 上から滑り降りてくるスキーヤーを優先させること。

(3)立ち止まり・登り・歩行下りのときはコースの端を利用し、 滑っているスキーヤーを優先させること。

(4)業務のために通行するパトロール員や雪上車両を優先させ、 その進路をあけて停止か徐行をすること。

 (禁止事項)

2−7 スキーヤーは、 次のことをしないようにします。

(1)閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること。

(2)人はもちろん、 人工や自然の物体に接近して滑走すること。

(3)滑走式リフトの線路を、 指定以外の所で横断すること。

(4)リフトの運行を妨げる行為をすること。

(5)雪上車両に接近すること。

(6)表示物・掲示物・標識類を損なうこと。

(7)空き缶・煙草の吸殻・ その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、 放置したりすること。

(8)いたずらに、 コースの中を靴足のままで歩くこと。

(9)犬などの動物をコースの中に放つこと。

(10)アルコールや薬物の影響その他の事情により、 心身が正常でない状態でスキー場へ入ること。

(11)その他、 他の人や自分の安全をおびやかすこと。

 (徐行)

2−8 スキーヤーは、 次のときは徐行をします。

(1)降雪・濃霧・日没時などで、 視界が悪いとき。

(2)地形や障害物で、 進路の前方が見えにくいとき。

(3)徐行の標識があるとき。

(4)安全地帯に近づいたとき。

(5)リフトの乗り場や降り場に近づいたとき。

(6)コースが混雑しているとき。

(7)その他、 徐行しないと危険だと判断されたとき。

 (独占行為)

2−9 スキー場で、 一般のスキーヤーに利用されるコースや施設を独占して使用するときは、 スキー場管理者の許可を要します。

 (救助)

2−10 スキーヤーは、 事故に遭っている人を発見したときは進んで救助に当たり、 できるだけ早くパトロール員に通報します。

 (身分証明の義務)

2−11 スキーヤーは、 傷害事故の当事者となったときは、 自分の住所氏名をパトロール員と相手側に通知した後で現場を離れるものとします。 救助を求めるためにやむを得ず現場を離れたときは、 必要な行動が終わった後すぐにこの通知をします。 また、 事故にかかわったときは、 パトロール員の求めに応じて身分証を提示するものとします。

 (秩序の維持)

2−12 この章に記すことを守らず、 他の人の迷惑となるような行為を注意されてもなお改めないスキーヤーは、 スキー場管理者から、 スキー場を退出するよう求められる場合があります。

 (スキー場職員への準用)

2−13 勤務中のスキー場職員の行動についても、 職務上の正当な理由があるときを除き、 原則として、 この章の基準を準用します。

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