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第1章 総則
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(目的)
1−1 この基準は、 スキー場に於けるスキーその他の雪上のスポーツや遊びに関する統一的な安全義務を明らかにし、 それによって、 わが国のスキーを中心とする雪上のスポーツの安全を高め、 その健全な発展を図ることを目的としています。
(用語の定義)
1−2 この基準の第2章以下では、 次に挙げる言葉を、 それぞれここに定義した意味で用いるものとします。
(1)スキー
スキーはもちろん、 ソリやスノーボードなど雪上を滑るための器具を用いて滑降や滑走を楽しむスポーツや遊びをいうほか、 パラグライダーやスノーモビルなどその他の器具や乗り物を用いたり、 また、 それらを用いないで行う雪上のスポーツや遊びをすべて含みます。
(2)スキー場
前項にいうスポーツや遊びのために設けられているコース・ゲレンデ・連絡路のほか、 運輸施設・管理施設・サービス施設などの付帯施設の敷地を含んだ区域で、 スキー場管理者によって指定された範囲をいいます。
(3)スキー場管理者
スキー場の安全な維持管理について責任を負う、 個人・法人・地方自治体・その他の団体をいいます。
(4)スキーヤー
(1)にいうスポーツや遊びをするためにスキー場に入っている人のほか、 それ以外の目的でスキー場に入っている人をすべて含みます。 ただし、 勤務中のスキー場職員は除きます。
(5)引率者
スキー場で、 個人やグループまたは団体を、 案内・指導・監督・介護する人をいいます。
(6)コース
スキー場で、 主にスキーをするために設けられた雪面や雪みちをいいますが、 来場者のさまざまな利用のために設けられている、 すべての雪面や雪みちを含みます。
(7)スキー場 (またはコース) の開放
スキー場の全部 (またはその一部コース) を、 一般のスキーヤーに利用させるよう開場することをいいます。
(8)スキー場 (またはコース) の閉鎖
スキー場の全部 (またはその一部コース) を、 一般のスキーヤーに利用させないよう閉場することをいいます。
(9)リフト
主にスキーヤーの輸送を目的としてスキー場に設置された、 すべての運輸施設をいいます。
(10)乗客
スキー場の運輸施設により運ばれている人はもちろん、 その運輸施設内に入っている人も含みます。
(11)安全地帯
スキー場で、 リフトの乗客やスキーヤーの安全を図るために設けられた、 ロープ・網・柵などで囲った場所をいいます。
(12)用具の提供
(1)にいうスポーツや遊びに用いる用具の制作・販売・賃貸などの営利的な行為のほか、 それらの用具を無償で譲ることや貸すことも含みます。
(この基準の準用)
1−3 この基準は、 スキー場以外の場所で、 スキーその他の雪上のスポーツや遊びをするときにも、 可能な範囲内で準用されるものとします。